法人として起業するには何からやればいい?

起業の教科書

前の章では、起業を決意したら決めることを紹介させていただきました。
今回はその続きとして、法人設立を決めた場合の事業開始までの手順を説明します!
(前章をまだ見ていない方は、前章【起業したい人必見!】起業の始め方?起業をしたいなら、まずここから始めよう!を先に見ることをオススメします。)

法人形態を決める

「株式会社」「合同会社」「有限会社」、これらを総称して法人形態といいます。それぞれ、聞いたことはあるけれども、違いがよくわからない、という人も多いと思います。
それぞれ解説しながら考えまていきましょう!

比較してみる

株式会社合同会社有限会社
設立費用30万円10万円設立できない
信用力高い低い〜普通高い
代表者代表取締役代表社員代表取締役
支配力株数に基づく出資者は平等設立できない
法人形態比較表

株式会社

株式会社は一番聞き馴染みのある法人形態かと思います。

外部からの信用性も高く、所有する株数に応じて決定権(権力)を持つので支配力の調整ができる、という点が特徴です。
一方で、設立をするのに約30万円のコストがかかるのが少しネックになります。

株式会社の設立がオススメな人は以下のような人です。

  • to B(対法人向け)のビジネスをやりたい人
  • 他の人と会社を設立しようとしている人
  • 代表取締役という肩書きに憧れがある人

合同会社

数年前に比べ、ここ最近では会社設立や起業自体がカジュアルになってきている傾向があります。
そのため、最近は合同会社を選ばれる方も多いです。AppleやGoogleも合同会社の形態を採用していることで有名ですね。

合同会社はとにかく設立費用が安く済む、出資者は出資額に関わらず全員が同じ支配力を持つ、という点が大きな特徴です。
一方で、株式会社に比べると信用力が少し落ちてしまうため、銀行の口座開設審査や、採用において苦労する可能性があります。また、合同会社は代表取締役ではなく、代表社員という言い方をするので、名刺に「代表取締役」と書きたい人にはオススメしません。

合同会社の設立がオススメな人は以下のような人です。

  • 設立費用を安く済ませたい人
  • 従業員を雇う予定がない人
  • 肩書きにはこだわらない人

有限会社

社歴が長い会社によくある有限会社という形態ですが2006年以降は新たに設立ができなくなっており、株式会社が使われるようになりました。

選択肢に入ることはないので、今回は説明を割愛させていただきます。

会社を設立する

ここまで終わればいよいよ会社を設立することができます。

設立をするには2つの方法があります。

  • 自分で設立手続きをする
  • 司法書士などに設立手続きを依頼する

私は実際に自分でイチから設立手続きをした経験があります。個人的には、平日の昼間に法務局に行く時間が取れる人は、自分で手続きをした方がいいと思います。

自分で設立する

自分で法人の設立手続きをすることは、可能です。専門家へ依頼する場合に比べて、3万円ほど安く設立することができます。

流れとしては以下の手順で行います。

印鑑を作成する

法人を設立するタイミングで実印の印鑑登録を行います。こちらを最初に作成しておくと良いでしょう。

私はこちらで印鑑を作成しました!
印鑑作成時に意外と悩むのが字体です。完成予想を表示してくれるという非常に優れたサービスです。

ちなみに私は「素材:黒水牛 種類:3本セット(実印、銀行印、角印)」で作りました。

書類を作成する

登記に必要な書類を作成していきます。「Freee会社設立」というサービスを使いましたが、分かりやすくてオススメです。

ちなみに上記のようなサービスを利用せず、書類をイチから見よう見まねで作成するのはオススメしません。時間がかかるだけでなく、ミスが多くなり、結局あとで登記再変更をして支出が発生する可能性もありますからね…。

書類が完成したら、法務局に持っていくと、不備等がないかチェックしてくれるのでオススメです。
「Freee会社設立」で作成した書類を持っていったら、「よくできているね」と褒められました(笑)

私も修正箇所をいくつか指摘していただきましたが、意外と書類作成サービスを利用しても完璧にはならないので、この工程は絶対にやっておいた方がいいです。

最寄りの法務局であれば、どこでも大丈夫ですが、予約必須なので必ず予約をしてからいきましょう!

定款を作成してもらう

定款という会社の取り決めを記載した書類を作成します。
定款作成は、かなり専門的な知識が必要なので専門家に依頼するのがいいと思います。

私は「Freee会社設立」経由で紹介していただいた司法書士さんに事業内容や決算月、設立日などを伝えて作っていただきました。

定款認証

作成した定款は、そのままでは効力のないただの紙切れです。
公証役場に持参し、公証人という人から認証を受けることで設立に使える書類となります。

なお、こちらも予約が必須なので必ず予約をしましょう!
(私は定款を作成してくれた司法書士さんがこの予約まで行ってくれました)

また、これは会社を設立したい場所(本店所在地予定地)の管轄の公証役場へ行く必要がありますので、注意が必要です。

定款認証当日は現金で「認証手数料」と「定款に貼る印紙代」が必要になります。
私の場合は株式会社設立で7万円くらいでしたが、法人形態などによって変わるかと思いますので、予約をした公証役場に確認するようにしましょう。

書類を提出

ここまで来れば、いよいよ会社を登記するのみです!

登録免許税と呼ばれる金額の支払いが必要ですので、収入印紙を購入して、書類に貼ったらそのまま提出します。(書類を法務局に持ち込む場合は、当日買うこともできます)


登録免許税は株式会社で15万円、合同会社で6万円です。
ただし、資本金の額によって変動することもありますので、事前に確認していただくのが良いかと思います。

なお、郵送による提出も可能ですが、例えば設立日にこだわりがある場合などは、郵送遅延によって設立できないこともあるので、確実に進めたい場合は、法務局まで持参することをオススメします。

登記完了

登記が完了すると、登記完了通知と共に、印鑑カードが送られてくるので、こちらを大切に保管しましょう。

謄本・印鑑証明書の取得

ここまで来れたらまずは、会社設立おめでとうございます!

印鑑カードが郵送されてきたかと思うので、それを持って法務局に行き、「謄本(正式名称:履歴事項全部証明書)」と「印鑑証明書(法人名義)」を取得しましょう!

【手順】

  1. 法務局の機械で発行手続きをする。
  2. 収入印紙を買いに行く
  3. 法務局の窓口で言われた箇所に収入印紙を貼り付けて、書類を受け取って終了

この先の工程で必要になりますので、できれば5枚ずつくらい取得しておくと良いかと思います。

  • 謄本   :600円/枚
  • 印鑑証明書:450円/枚

次のステップへ進みましょう

ここまできたら、法人としては形になりました。

次は「税務署へ届出を提出」してみましょう!

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